結婚を考える上で避けては通れないのが「婚姻届」です。書き慣れない項目も多いため、入手方法から提出先、書き方、当日の持ち物まで順番に解説します。 現在、婚姻届への押印は届出人・証人ともに任意です。ふたりの署名と、成年の証人2名の署名は必要なので、記入漏れがないか確認しておきましょう。
婚姻届ってどこで貰える?
市区町村役場の戸籍窓口で受け取れるほか、自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。自治体や企業が配布・販売しているデザイン婚姻届もあります。 ただし、用紙サイズや印刷方法、記載欄などが所定の様式を満たしていないと受理されないことがあります。デザイン婚姻届を使う場合は、提出先の市区町村に使用できるか事前に確認すると安心です。
婚姻届はどこに提出?
夫または妻になる人の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場へ提出します。「所在地」には住所地だけでなく、一時的な滞在地も含まれます。窓口名や出張所での取扱いは自治体によって異なります。
夜間や休日に提出できる自治体もありますが、その場では預かりのみとなり、後日戸籍担当者が内容を審査するのが一般的です。不備があると希望日に受理されない可能性があるため、記念日など提出日にこだわる場合は、開庁時間内に事前確認を受けておきましょう。
郵送を受け付ける自治体もありますが、到着日の指定が難しく、不備の訂正にも時間がかかります。事前に提出先へ方法と必要書類を確認してください。
婚姻届の書き方は?
ここでは実際に書き方について記します。
届出日・宛先
実際に婚姻届を提出する日付を記入します。適法な届出として受理されると、その届出日が法律上の婚姻成立日になります。 宛先には提出先の市区町村長名を記載します。記念日を婚姻成立日にしたい場合は、事前に戸籍窓口で記載内容を確認してもらうと安心です。
(1)氏名・生年月日
二人の名前と生年月日を記入します。婚姻届に氏名を記入するときは、戸籍の記載と同じ字体を用いてください。ニックネームや通り名は駄目ですよ。
(2)住所
提出時点で住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。婚姻届を出しただけでは住所や世帯は変更されません。転入・転居・世帯合併などが必要な場合は、別途住民異動の手続きを行います。住所の書き方に迷う場合は住民票で確認しましょう。
(3)本籍/父母の氏名、父母の続き柄
提出時の夫・妻それぞれの本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人の名前です。
親が婚姻中の場合や死別している場合は、父の姓名を記入し母は名だけを記入します。離婚している場合は現在の氏名を記入。養父母の場合は婚姻中の親と書き方は同じですが、記入する箇所は「その他」の欄になります。 続き柄は長男・長女は「長」。次男・次女は「二」。三男・三女の場合は「三」と漢数字で記入します。
(4)婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍
「氏」は新郎・新婦いずれの氏にするかを決めてチェックします。
「新しい本籍」は新居の住所やどちらかの実家、または本籍地にするケースが一般的です。婚姻により新しく本籍地を設定する場合、日本国内で存在する土地の地名地番であれば、どこでも設定できます。 2024年3月から戸籍証明書の広域交付が始まり、本人・配偶者・直系親族など一定の請求者は、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を取得できるようになりました。ただし、広域交付は窓口での本人請求に限られるなど条件があります。 再婚などの場合で、選んだ氏の人が既に戸籍の筆頭者になっている場合は、その戸籍に配偶者が入る形になるので、新本籍地は空欄で提出します。 本籍は後から転籍することもできます。現在は以前より戸籍証明書を取得しやすくなりましたが、書類の種類によっては広域交付の対象外となるため、管理しやすい場所を選ぶのも一案です。
(5)同居をはじめた時
ふたりが同居を始めた月か、結婚式を挙げた月のうち早い方を記入します。 もし、同居も結婚式もこれからという場合は空欄で提出します。
(6)初婚・再婚の別
初婚か再婚かをチェックします。再婚の場合は「死別か別離」にチェックしてその日付を記します。
(7)同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事
同居を始める前に一人暮らしをしていれば本人の仕事内容を選択。親と同居していて、親が世帯主で主に生計を立てていたならば親の仕事について当てはまるものを6つの中から選びます。
(8)夫婦の職業
「夫婦の職業」は国勢調査が行われる年の4月1日から翌年3月31日までに届け出る場合に記入する欄です。該当する期間や職業分類は、婚姻届の記入案内または提出先の窓口で確認してください。
その他
「その他」は、養父母に関する事項など、ほかの欄に書ききれない必要事項を記載する欄です。2022年4月から男女とも婚姻できる年齢は18歳となり、通常の婚姻届で父母の同意は必要ありません。個別の事情がある場合は、提出先の戸籍窓口に確認してください。
●養父母のいる人はここに養父母の名前を記入します。 どちらの養父・養母かと氏名を明記します。 例)「夫の養父 氏名」「妻の養母 氏名」。
届出人署名(押印は任意)
夫・妻になる本人が、婚姻前の氏名でそれぞれ署名します。2021年9月から戸籍届書への押印義務は廃止され、押印は任意となりました。
証人
「証人」は18歳以上の成年2人に、それぞれ氏名・生年月日・住所・本籍を記入し、署名してもらいます。 婚姻届の当事者に婚姻の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。 両親・兄弟、外国人の方も可能です。 証人の押印も任意です。署名や記載事項に漏れがないよう、余裕をもってお願いしましょう。
連絡先
提出した婚姻届に不備があった場合に役所が連絡をとるために設けられています。 携帯電話や仕事先など、日中に連絡がとれる番号を記入しておきましょう。
提出するときに持っていくものは?
基本となる持ち物は、必要事項を記入し、夫婦と証人2名が署名した婚姻届と、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの本人確認書類です。押印は任意ですが、任意で押印した場合は同じ印鑑を持参すると訂正時に安心です。 2024年3月から、本籍地以外の市区町村へ婚姻届を提出する場合も戸籍証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要になりました。ただし、外国籍の方との婚姻など、事情によって追加書類が必要になる場合があります。必ず提出先の自治体で最新の案内を確認してください。 婚姻届は鉛筆や消せるボールペンを避け、消えない筆記具で記入しましょう。また、婚姻届だけでは住所変更やマイナンバーカード、氏名変更に伴う各種手続きまでは完了しません。
まとめ
住民票や現在の戸籍情報を確認しながら記入すると、住所・本籍・筆頭者などの間違いを減らせます。制度改正で押印や戸籍証明書の添付などは以前より簡素になりましたが、自治体やふたりの状況によって必要書類が変わる場合があります。 提出日を大切な記念日にしたい方は、早めに記入を済ませ、開庁時間内に事前確認を受けておきましょう。それでは楽しい結婚準備を!
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よくある質問
婚姻届はどこの役所へ提出できますか?
夫または妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場へ提出できます。所在地には一時的な滞在先も含まれますが、受付場所や時間は事前に確認しましょう。
婚姻届には証人が必要ですか?
成人2名の署名が必要です。証人は親や親族に限らず、条件を満たす友人や知人にも依頼できます。
婚姻届の提出時に必要なものは何ですか?
記入済みの婚姻届と本人確認書類などを用意します。2024年3月1日以降、日本人の戸籍証明書は原則不要ですが、国籍や個別事情により追加書類が必要なため提出先へ確認してください。
